母子家庭等緊急援護資金
母子家庭等の生活の安定を図るため,緊急に資金が必要な場合、一時的に資金の貸付を行っています。
対象者
呉市に住所を有する母子家庭等の配偶者のない女子(寡婦世帯の場合は、40歳以上の配偶者のない女子とする。)若しくは配偶者のない男子又は両親のいない20歳未満の方を対象としています。
尚、母子家庭等緊急援護資金の種別、貸付理由、貸付限度額及び償還期間は以下の通りです。
資金の種別 | 貸付理由 | 貸付限度額 | 償還期間 | |
生活安定資金 | 一般 | 経済的に困難な状態にある母子家庭等が、緊急の理由で出費を必要とする場合 | 30,000円 | 3か月以内 |
特別 | 特に経済的に困難な状態にある母子家庭等が、緊急の理由で出費を必要とする場合 | 50,000円 | 6か月以内 | |
療養資金 | 母子家庭等の世帯に属する者が負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とする場合 | 50,000円 | 3か月以内 (特に必要と認められる場合は6か月) | |
結婚資金 | 母子家庭等の世帯に属する者が結婚をする場合 | 100,000円 | 1年以内 |
利子
母子家庭等緊急援護資金の貸付金は、無利子とする。
保証人
- 保証人は2人以上立てなければならない。
- 保証人は借受を連帯して債務を負担しなければならない。
- 保証人は原則として呉市内に居住しているものする。
- 借受者は母子家庭等緊急援護資金貸付申請書を提出しなければならない。必要に応じ所得の状況を示す書類を添付しなければならない。
- 借受者は、定められた償還期日までに貸付金を償還しないときは、当該償還期日の翌日から償還した日までの日数に応じ、その延滞した額に月10.75パーセントの割合で計算した違約金を納付しなければならないものとする。
- 前項の違約金を算定する場合において、算定額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。